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ブランドマニアの日常 TOP > メモ > 社会契約論と侵害原理についてのメモ
2012年7月20日 06:48 / カテゴリ:[ メモ ]
せっかくなので断片的メモを書いておく。
いつまでも更新していないとブログが大変なことになるのでw
侵害原理の萌芽は社会契約論の発想にも見られる。
現にルソーやカントの議論を見ていると、
どうも侵害原理を社会契約によって基礎付けているように見える。
すると、ミルの自由論の意義はどこにあるのか。
また、侵害原理の根拠付けとして社会契約論を用いるのは必然的なのか。
ミルの今日的な意義が気になるところ。
社会契約論から侵害原理を基礎づける方針でルソーも書いてるっぽい。
つまり、社会契約論によって主権者に与えられる臣民に対する権利の限界は、
公共にとっての有用性の限界を超えることができない(P.190)。
これは規制の公共にとっての有用性という基準で
個人の自由領域を画するということだ。
もちろん、有用性を広くとれば侵害原理よりも規制範囲は広がるが、
とりあえず、こういう方針で侵害原理を基礎づける可能性もあるということ。